定款・細則等
会員ならびに会費に関する細則
(目的)
- 第1条
- この細則は、一般社団法人日本産科麻酔学会(以下当法人という)の定款第6条および第7条に基づき、当法人の会員ならびに会費に関する必要な事項を定める。
(会員の領域)
- 第2条
- 会員は、A(麻酔科系医師)領域、B(産科系医師)領域、C(医師以外の職種)領域のいずれかの専門領域に属するものとする。麻酔科と産科の両者の資格を有する医師や、その他の科の医師は、AまたはB領域のいずれかを選ぶものとする。所属の変更は、正当な事由があると理事会が判断した場合に認められる。
(会費の金額)
- 第3条
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本会会員は、所定の入会金及び年会費を納入しなければならない。
- 正会員は、入会金5,000円、年会費10,000円とする。
- 名誉会員は、年会費を免除する。
- 賛助会員は、年会費一口5万円以上とする。
(臨時会費)
- 第4条
- 臨時経費を必要とするときは、理事会の承認を得て、臨時会費を徴収することができる。
(細則の改廃)
- 第5条
- 本細則の改正・廃止は、理事会、社員総会の承認を受けなければならない。
附則
- この細則は、 2019年10月1日より施行する。
- 2020年12月13日改定