定款・細則等

会員ならびに会費に関する細則

(目的)

第1条
この細則は、一般社団法人日本産科麻酔学会(以下当法人という)の定款第6条および第7条に基づき、当法人の会員ならびに会費に関する必要な事項を定める。

(会員の領域)

第2条
会員は、A(麻酔科系医師)領域、B(産科系医師)領域、C(医師以外の職種)領域のいずれかの専門領域に属するものとする。麻酔科と産科の両者の資格を有する医師や、その他の科の医師は、AまたはB領域のいずれかを選ぶものとする。所属の変更は、正当な事由があると理事会が判断した場合に認められる。

(会費の金額)

第3条
本会会員は、所定の入会金及び年会費を納入しなければならない。
  1. 正会員は、入会金5,000円、年会費10,000円とする。
  2. 名誉会員は、年会費を免除する。
  3. 賛助会員は、年会費一口5万円以上とする。

(臨時会費)

第4条
臨時経費を必要とするときは、理事会の承認を得て、臨時会費を徴収することができる。

(細則の改廃)

第5条
本細則の改正・廃止は、理事会、社員総会の承認を受けなければならない。

附則

  1. この細則は、 2019年10月1日より施行する。
  2. 2020年12月13日改定