定款・細則等

社員に関する細則

(目的)

第1条
この細則は、一般社団法人日本産科麻酔学会(以下当法人という)の定款第15条に基づき 、当法人の社員に関する必要な事項を定める。

(社員)

第2条
社員は、正会員より選挙により選出される社員と、理事会の推薦によって選出される社員とする。

(社員資格の取得)

第3条
定款第10条(社員の資格の取得)の社員の選出方法は次のとおりとする。
  1. 選挙により選出される社員は、選挙管理委員会の公示に従って立候補すること。
  2. 立候補時の年度を含めて引き続き3年度以上の正会員歴があり、選挙を行う年の10月1日現在の年齢が満65歳未満であること。
  3. 理事会により推薦される社員は、選出される年の10月1日現在の年齢が満65歳未満の正会員であること。

(社員の定員)

第4条
社員の定員は、次のとおりとする。
  1. 選挙により選出される社員の定員は、選挙を行う前年の12月1日時点での各領域の正会員数25名につき1名とする。ただし端数は切り捨てる。
  2. 理事会の推薦により選出される社員の定員は、選出予定前年の12月1日時点での正会員数80名につき1名を越えないものとする。ただし端数は切り捨てる。

(職務)

第5条
社員は社員総会を組織し議決権を有する他、理事会で決議した事項について審議する。

(社員の任期)

第6条
社員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとし、再任を妨げない。

(社員の定年)

第7条
社員の選出年齢は、65歳未満とするが、任期中これを超えることができるものとする。

(選挙)

第8条
上記第4条第1項(選挙により選出される社員)に該当する選挙は以下の通り行う。
  1. 選挙権は、選挙を行う年の2月1日現在で、前年度の会費を納入している正会員が有するものとする。
  2. 選挙管理委員会は、次期社員に立候補を予定していない社員の中から、A領域1名、B領域1名を、理事会が委嘱して構成する。社員に該当するものがいない場合は、正会員の中から理事会が委嘱する。

(選挙方法)

第9条
具体的な選挙方法は次のとおりとする。
  1. 選挙管理委員会は、投票が行われる年の2月1日までに選挙に関する公示を行う。
  2. 社員候補者になろうとするものは定められた期日までに、所定の用紙を以て選挙管理委員会に届け出るものとする。
  3. 選挙管理委員会は、候補者名簿、有権者名簿、選出すべき社員数、及び投票方法を正会員に告知する。
  4. 投票は、学会ホームページ上での電子投票とする。
  5. 開票は、予め定められた日時に予め定められた場所において行う。
  6. 投票方法
    (1)A領域、B領域、C領域のすべての候補者について投票することができる。
    (2)A領域とB領域の候補者については最多5名、C領域の候補者については最多1名を連記する。
  7. 票の評価
    (1)自身の属する領域への投票は、1票を1票として数えることとする。
    (2)A領域からB領域への投票またはB領域からA領域への投票は、1票を3分の1票として数えることとする。
    (3)A領域またはB領域からC領域への投票は、1票を30分の1票として数えることとする。
    (4)C領域からA領域またはB領域への投票は、1票を3分の1票として数えることとする。
  8. 選挙結果
    (1)各領域における得票数の多いものから定員の人数に達するまでの者を当選者とする。
    (2)得票数が同数の場合は、年少者を当選とする。
  9. 立候補者が定員以下の場合は信任投票を行い、不信任とする投票数が有権者の過半数に達した場合は社員総会における社員候補者となることができない。

(理事会の推薦により選出される社員)

第10条
  1. 理事会の推薦により選出される社員は、社員選挙がある年に選ばれた理事候補者による理事会で推薦することとする。
  2. 理事会により推薦される社員は、理事1名につき社員1名を理事会に推薦できるものとし、理事会が性別、年齢、地域、専門性等を考慮して合議の上で推薦者を確定する。

(細則の改廃)

第11条
本細則の改正・廃止は、理事会、社員総会の承認を受けなければならない。

附則

  1. 第2条第1項について、当法人設立前は、設立時理事および設立時社員各1名より推薦され、立候補すること。また、設立時社員まで届け出ることとする。
  2. 本細則に記載している理事、社員は、当法人設立前は、それぞれ設立時理事、設立時社員のことを指す。
  3. この細則は、 2019年10月1日より施行する。
  4. 第4条(社員の定員)で定めている、「選挙を行う前年の12月1日時点」は、2021年の選挙については、「選挙を行う年の1月1日時点」とすることとする。
  5. 2020年12月13日改定
  6. 2021年12月5日改定