定款・細則等
会議に関する細則
(目的)
- 第1条
- この細則は、一般社団法人日本産科麻酔学会(以下当法人という)の定款に基づき、当法人の会議に関する必要な事項を定める。
(会議の種類)
- 第2条
- 当法人の会議は、社員総会および理事会とする。
(社員総会の構成員)
- 第3条
- 社員総会は、社員および監事をもって構成される。
(社員総会の議決権)
- 第4条
- 社員総会の議決権は、各社員が各1個の議決権を有し、監事は議決権を有さない。
(社員総会の臨時参加者)
- 第5条
- 理事長は、必要と認めるとき、社員総会の承認を得て、社員および監事以外の者を出席させ、意見を聴取することができる。
(理事会の構成員)
- 第6条
- 理事会は、理事長、副理事長、理事、監事をもって構成される。
(理事会の議決権)
- 第7条
- 理事会の議決権は、理事が各1個の議決権を有す。監事は議決権を有さない。
(理事会の臨時参加者)
- 第8条
- 理事会が必要と認めるときは、議事に関係する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。
(監事の役割)
- 第9条
- 監事は、理事会および社員総会において必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(細則の改廃)
- 第10条
- 本細則の改正・廃止は、理事会、社員総会の承認を受けなければならない。
附則
- この細則は、 2019年10月1日より施行する。
- 2021年12月5日改定