定款・細則等

会議に関する細則

(目的)

第1条
この細則は、一般社団法人日本産科麻酔学会(以下当法人という)の定款に基づき、当法人の会議に関する必要な事項を定める。

(会議の種類)

第2条
当法人の会議は、社員総会および理事会とする。

(社員総会の構成員)

第3条
社員総会は、社員および監事をもって構成される。

(社員総会の議決権)

第4条
社員総会の議決権は、各社員が各1個の議決権を有し、監事は議決権を有さない。

(社員総会の臨時参加者)

第5条
理事長は、必要と認めるとき、社員総会の承認を得て、社員および監事以外の者を出席させ、意見を聴取することができる。

(理事会の構成員)

第6条
理事会は、理事長、副理事長、理事、監事をもって構成される。

(理事会の議決権)

第7条
理事会の議決権は、理事が各1個の議決権を有す。監事は議決権を有さない。

(理事会の臨時参加者)

第8条
理事会が必要と認めるときは、議事に関係する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。

(監事の役割)

第9条
監事は、理事会および社員総会において必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(細則の改廃)

第10条
本細則の改正・廃止は、理事会、社員総会の承認を受けなければならない。

附則

  1. この細則は、 2019年10月1日より施行する。
  2. 2021年12月5日改定