定款・細則等

総務委員会細則

(目的)

第1条
本細則は、一般社団法人日本産科麻酔学会(以下当法人という)の委員会に関する細則第10条に基づき、当法人の総務委員会(以下本委員会という)に関する必要な事項を定める。

(委員会の事業)

第2条
本委員会の事業は、当法人の目的を達成するために、会員・理事会・各種委員会を補佐することとする。

(委員会事業内容)

第3条
本委員会が行う具体的な事業内容は以下の各号とする。
  1. 当法人の会則ならびに細則の改定
  2. 各種委員会活動の補佐
  3. その他、本委員会が必要と認めたもの

(組織)

第4条
委員会は委員長1名及び若干名の委員をもって構成し、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
  1. 任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
  2. 委員会は、必要に応じて委員以外の専門家に協力委員等としての参加を求め、その意見を参考にすることができる。

(委員会の成立)

第5条
委員会は、委員長が招集し、委任状を含め委員の三分の二以上の出席で成立し、出席者の三分の二を以て決議する。会議は遠隔での参加も可とし、委任状は電子媒体での委任状も可とする。

(副委員長)

第6条
本委員会に、副委員長をおくことができるものとする。
  1. 副委員長は、委員の中から選出し、委員会の承認を受けたものとする。
  2. 副委員長は、2名以内とし、本委員会委員長の業務を補佐する。
  3. 委員長に不測の事態が生じた場合は、副委員長が委員長の業務を代行することとする。
  4. 副委員長の任期は、委員の任期と同一とし、再任を妨げない。

(運営)

第7条
委員長またはその代行者は、審議経過及び審議内容を記録する。

(その他)

第8条
本細則に定めのない事項は、当法人の定款および委員会に関する細則によるものとする。

(細則の改廃)

第9条
本細則の改正・廃止は、理事会の承認を受けなければならない。

編集委員会細則

(目的)

第1条
本細則は、一般社団法人日本産科麻酔学会(以下当法人という)の委員会に関する細則第10条に基づき、当法人の編集委員会(以下本委員会という)に関する必要な事項を定める。

(委員会の事業)

第2条
本委員会の事業は、当法人の目的を達成するために、学会誌などの出版物を編集することとする。

(委員会事業内容)

第3条
本委員会が行う具体的な事業内容は以下の各号とする。
  1. 当法人学会誌の査読と編集
  2. 投稿規定の改定
  3. 編集会議の開催
    編集会議は年2回開催とする。1回目は毎年6月中旬、2回目は学術集会開催中とする。
  4. その他、本委員会が必要と認めたもの

(組織)

第4条
委員会は委員長1名及び若干名の委員をもって構成し、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
  1. 任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
  2. 委員会は、必要に応じて委員以外の専門家に協力委員等としての参加を求め、その意見を参考にすることができる。

(委員会の成立)

第5条
委員会は、委員長が招集し、委任状を含め委員の三分の二以上の出席で成立し、出席者の三分の二を以て決議する。会議は遠隔での参加も可とし、委任状は電子媒体での委任状も可とする。

(副委員長)

第6条
本委員会に、副委員長をおくことができるものとする。
  1. 副委員長は、委員の中から選出し、委員会の承認を受けたものとする。
  2. 副委員長は、2名以内とし、本委員会委員長の業務を補佐する。
  3. 委員長に不測の事態が生じた場合は、副委員長が委員長の業務を代行することとする。
  4. 副委員長の任期は、委員の任期と同一とし、再任を妨げない。

(運営)

第7条
委員長またはその代行者は、審議経過及び審議内容を記録する。

(その他)

第8条
本細則に定めのない事項は、当法人の定款および委員会に関する細則によるものとする。

(細則の改廃)

第9条
本細則の改正・廃止は、理事会の承認を受けなければならない。

認定委員会細則

(目的)

第1条
本細則は、一般社団法人日本産科麻酔学会(以下当法人という)の委員会に関する細則第10条に基づき、当法人の認定委員会(以下本委員会という)に関する必要な事項を定める。

(委員会の事業)

第2条
本委員会の事業は、当法人の目的を達成するために、認定制度について検討してその実務を指揮することとする。

(委員会事業内容)

第3条
本委員会が行う具体的な事業内容は以下の各号とする。
  1. 認定制度ならびに専門医制度についての制度設計
  2. 認定制度ならびに専門医制度の運用指揮
  3. 日本専門医機構との連携と交渉
  4. その他、本委員会が必要と認めたもの

(組織)

第4条
委員会は委員長1名及び若干名の委員をもって構成し、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
  1. 任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
  2. 委員会は、必要に応じて委員以外の専門家に協力委員等としての参加を求め、その意見を参考にすることができる。

(委員会の成立)

第5条
委員会は、委員長が招集し、委任状を含め委員の三分の二以上の出席で成立し、出席者の三分の二を以て決議する。会議は遠隔での参加も可とし、委任状は電子媒体での委任状も可とする。

(副委員長)

第6条
本委員会に、副委員長をおくことができるものとする。
  1. 副委員長は、委員の中から選出し、委員会の承認を受けたものとする。
  2. 副委員長は、2名以内とし、本委員会委員長の業務を補佐する。
  3. 委員長に不測の事態が生じた場合は、副委員長が委員長の業務を代行することとする。
  4. 副委員長の任期は、委員の任期と同一とし、再任を妨げない。

(運営)

第7条
委員長またはその代行者は、審議経過及び審議内容を記録する。

(その他)

第8条
本細則に定めのない事項は、当法人の定款および委員会に関する細則によるものとする。

(細則の改廃)

第9条
本細則の改正・廃止は、理事会の承認を受けなければならない。

倫理委員会細則

(目的)

第1条
本細則は、一般社団法人日本産科麻酔学会(以下当法人という)の委員会に関する細則第10条に基づき、当法人の倫理委員会(以下本委員会という)に関する必要な事項を定める。

(委員会の事業)

第2条
本委員会の事業は、当法人の倫理に関する業務を所管し、法人の活動が倫理的妥当性に基づいて行われているかを審査または審議し、必要に応じて支援を行うこととする。

(委員会事業内容)

第3条
本委員会が行う具体的な事業内容は以下の各号とする。
  1. 当法人が主催する学術集会発表におけるCOI管理規定の作成
  2. 当法人会員が関与する研究の倫理審査
  3. 当法人が出版する出版物の倫理的検討
  4. 会員の懲罰が必要となった場合の審査
  5. その他、本委員会が必要と認めたもの

(組織)

第4条
委員会は委員長1名及び若干名の委員をもって構成し、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
  1. 任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
  2. 委員会は、必要に応じて委員以外の専門家に協力委員等としての参加を求め、その意見を参考にすることができる。

(委員会の成立)

第5条
委員会は、委員長が招集し、委任状を含め委員の三分の二以上の出席で成立し、出席者の三分の二を以て決議する。会議は遠隔での参加も可とし、委任状は電子媒体での委任状も可とする。

(副委員長)

第6条
本委員会に、副委員長をおくことができるものとする。
  1. 副委員長は、委員の中から選出し、委員会の承認を受けたものとする。
  2. 副委員長は、2名以内とし、本委員会委員長の業務を補佐する。
  3. 委員長に不測の事態が生じた場合は、副委員長が委員長の業務を代行することとする。
  4. 副委員長の任期は、委員の任期と同一とし、再任を妨げない。

(運営)

第7条
委員長またはその代行者は、審議経過及び審議内容を記録する。

(その他)

第8条
本細則に定めのない事項は、当法人の定款および委員会に関する細則によるものとする。

(細則の改廃)

第9条
本細則の改正・廃止は、理事会の承認を受けなければならない。

安全委員会細則

(目的)

第1条
本細則は、一般社団法人日本産科麻酔学会(以下当法人という)の委員会に関する細則第10条に基づき、当法人の安全委員会(以下本委員会という)に関する必要な事項を定める。

(委員会の事業)

第2条
本委員会の事業は、産科麻酔診療の安全性を向上させるための活動を行うこととする。

(委員会事業内容)

第3条
本委員会が行う具体的な事業内容は以下の各号とする。
  1. 医療機器、医薬品、医療行為、医療体制などに関する安全情報を収集し会員に発信する
  2. 産科麻酔の安全性向上のためのガイドラインや提言の検討
  3. その他、本委員会が必要と認めたもの

(組織)

第4条
委員会は委員長1名及び若干名の委員をもって構成し、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
  1. 任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
  2. 委員会は、必要に応じて委員以外の専門家に協力委員等としての参加を求め、その意見を参考にすることができる。

(委員会の成立)

第5条
委員会は、委員長が招集し、委任状を含め委員の三分の二以上の出席で成立し、出席者の三分の二を以て決議する。会議は遠隔での参加も可とし、委任状は電子媒体での委任状も可とする。

(副委員長)

第6条
本委員会に、副委員長をおくことができるものとする。
  1. 副委員長は、委員の中から選出し、委員会の承認を受けたものとする。
  2. 副委員長は、2名以内とし、本委員会委員長の業務を補佐する。
  3. 委員長に不測の事態が生じた場合は、副委員長が委員長の業務を代行することとする。
  4. 副委員長の任期は、委員の任期と同一とし、再任を妨げない。

(運営)

第7条
委員長またはその代行者は、審議経過及び審議内容を記録する。

(その他)

第8条
本細則に定めのない事項は、当法人の定款および委員会に関する細則によるものとする。

(細則の改廃)

第9条
本細則の改正・廃止は、理事会の承認を受けなければならない。

広報委員会細則

(目的)

第1条
本細則は、一般社団法人日本産科麻酔学会(以下当法人という)の委員会に関する細則第10条に基づき、当法人の広報委員会(以下本委員会という)に関する必要な事項を定める。

(委員会の事業)

第2条
本委員会の事業は、当法人の目的を達成するために、会員ならびに社会への広報と普及啓発活動を行うこととする。

(委員会事業内容)

第3条
本委員会が行う具体的な事業内容は以下の各号とする。
  1. 当法人ホームページの管理と情報発信
  2. 当法人ホームページからの問い合わせへの対応
  3. ソーシャルメディアを通じた情報発信
  4. その他、本委員会が必要と認めたもの

(組織)

第4条
委員会は委員長1名及び若干名の委員をもって構成し、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
  1. 任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
  2. 委員会は、必要に応じて委員以外の専門家に協力委員等としての参加を求め、その意見を参考にすることができる。
  3. SNSを通じた広報に資するため、委員会内にツイッター部を設置する。

(委員会の成立)

第5条
委員会は、委員長が招集し、委任状を含め委員の三分の二以上の出席で成立し、出席者の三分の二を以て決議する。会議は遠隔での参加も可とし、委任状は電子媒体での委任状も可とする。

(副委員長)

第6条
本委員会に、副委員長をおくことができるものとする。
  1. 副委員長は、委員の中から選出し、委員会の承認を受けたものとする。
  2. 副委員長は、2名以内とし、本委員会委員長の業務を補佐する。
  3. 委員長に不測の事態が生じた場合は、副委員長が委員長の業務を代行することとする。
  4. 副委員長の任期は、委員の任期と同一とし、再任を妨げない。

(運営)

第7条
委員長またはその代行者は、審議経過及び審議内容を記録する。

(その他)

第8条
本細則に定めのない事項は、当法人の定款および委員会に関する細則によるものとする。

(細則の改廃)

第9条
本細則の改正・廃止は、理事会の承認を受けなければならない。