定款・細則等
委員会に関する細則
(目的)
- 第1条
- この細則は、一般社団法人日本産科麻酔学会(以下当法人という)の定款第38条および第39条に基づき、当法人の委員会に関する必要な事項を定める。
(委員会の種類)
- 第2条
- 当法人の委員会は、学術委員会、教育・研修委員会、広報委員会、総務委員会、編集委員会、認定委員会、倫理委員会、安全委員会、ペインWG、救急・集中治療WG、合併症妊婦WG、胎児学WGとする。
(各委員会の業務)
- 第3条
- 各委員会の業務内容については、別途定める内規による。
(委員長および委員の任免)
- 第4条
- 委員長および委員の任免は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
(委員の任期)
- 第5条
- 委員の任期は、選任された日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。補欠として選任された委員の任期は、理事長が委嘱した日より、前任者の任期の満了するときまでとする。
(再任)
- 第6条
- 委員は再任を妨げない。
(委員会の新設・廃止)
- 第7条
- 委員会の新設および廃止は、理事会で決議する。
(委員会の開催)
- 第8条
- 委員会の開催は、委員長が必要に応じて理事長の承認を受け、招集する。
(議事録の作成)
- 第9条
- 委員会の議事録は、委員長がまとめ、理事会に報告する。
(各委員会の内規)
- 第10条
- 各委員会は必要に応じ、理事会の承認を受け、内規を作成することができる。
(細則の改廃)
- 第11条
- 本細則の改正・廃止は、理事会の承認を受けなければならない。
(附則)
- 第1条
- 本細則は、2019年11月1日より施行する。
2019年11月24日 改定
2020年4月1日 改定
2021年12月5日 改定
2023年12月2日 改定