定款・細則等

役員に関する細則

(目的)

第1条
この細則は、一般社団法人日本産科麻酔学会(以下当法人という)の定款第30条に基づき、当法人の役員に関する必要な事項を定める。

(理事長)

第2条
当法人の定款第27条に規定する理事長の選定については、理事会の決議により定める。

(副理事長)

第3条
副理事長の選出については次のとおりとする。
  1. 副理事長は理事の中から理事長により推薦され、理事会の承認を受け理事長が委嘱する。
  2. 副理事長は、理事長と同一診療領域の理事から1名、異なる診療領域の理事から1名選出することとする。

(理事の選出)

第4条
当法人の定款第25条に規定する理事の選任の方法は次のとおりとする。
  1. 理事候補者は、社員の中から立候補し、社員による選挙により選出される。ただし、理事会推薦による社員は理事候補者の選挙に関し、被選挙権および選挙権を有しないものとする。
  2. 定款第24条第1項に定める理事の員数に欠員が生じた場合は、前項に従い、理事候補者を選出するものとする。
  3. 社員選挙が行われた年の理事候補者は、当該年の新任社員予定者の中から立候補し、新任社員予定者による選挙により選出される。
  4. 理事は、選出する年の10月1日現在の年齢が65歳未満であることとする。
  5. 投票の方法については、以下のとおりとする。
    (1)選出する理事定員の人数まで投票できるものとする。
    (2)立候補者が定員以下の場合は無投票当選とする。
    (3)得票数が同数の場合は、年少者が当選するものとする。
    (4)詳細については、社員に関する細則第8条第2項によって委嘱された最も直近の選挙管理委員会が定めるものとする。

(理事の定員)

第5条
  1. 理事の定員は、領域ごとに次のとおりとする。
    (1) A領域5名
    (2) B領域5名
    (3) C領域1名
  2. 前項の定員については、選挙の前年に、理事会において見直しを行い、変更の必要があると認めた場合は社員総会に諮るものとする。

(監事)

第6条
当法人の定款第25条に規定する監事の選任については、次のとおりとする。
  1. 監事は正会員又は正会員以外の中から、理事会により選出され、社員総会の決議によって選任される。
  2. 監事に就任したものは、監事就任と同時に当法人内の他の役職を退任するものとする。

(職務)

第7条
役員の職務は次の各号とする。
  1. 理事長は、当法人を代表し、当法人の業務を統括し、理事会、社員総会を総理し、会務を執行する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故等により不在時は、その職務を代行する。
  3. 理事は、理事会を組織し、理事長を補佐し、職務を執行する。
  4. 監事は、理事の職務の執行の監査および計算書類、財産・業務状況の監査をする。

(定年)

第8条
理事選出年齢は、65歳未満とするが、任期中これを超えることができるものとする。

(細則の改廃)

第9条
本細則の改正・廃止は、理事会、社員総会の承認を受けなければならない。

附則

  1. 第4条第1項について、当法人設立前は、設立時社員各1名より推薦され、立候補すること。また、設立時社員まで届け出ることとする。
  2. 本細則に記載している理事、監事、社員は、当法人設立前は、それぞれ設立時理事、設立時監事、設立時社員のことを指す。
  3. この細則は、 2019年10月1日より施行する。
  4. 2020年12月13日改定
  5. 2021年12月5日改定
  6. 2023年12月2日改定