定款・細則等

広告掲載の取り扱いに関する規則

第1章 総則

(目的)

第1条
本規則は次の目的を持って定める。産科麻酔科学および周産期医学の研究促進と振興のため、一般社団法人日本産科麻酔学会(以下、「本学会」という)定款第3条に規定する本学会の目的に資する事業を行う者(以下、「広告主」という)が、広告掲載を希望する場合に必要な事項を定める。

(種別)

第2条
本規則で定める広告とは、本学会が刊行する学会誌、その他の出版物に掲載する「広告」、および本学会ホームページや本学会主催の集会案内に掲載する「バナー広告」とする。

(責任)

第3条
広告およびバナー広告の責任は広告主が負うものとし、本学会は内容に対する一切の責任を有しないものとする。

第2章 掲載基準と掲載手続

(掲載基準)

第4条
  1. 原則として産科麻酔科学および周産期医学に関連した内容に限るものとし、次に掲げる内容の広告およびバナー広告は掲載することができない。
    (1) 本学会の事業活動の趣旨に対し、品位を損なうおそれのあるもの
    (2) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
    (3) 知的財産権を含む財産権、名誉又は、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのあるもの
    (4) 法令又は公序良俗に違反し、又は違反するおそれのあるもの
    (5) その他本学会が広告として不適切と判断したもの
  2. 広告およびバナー広告のリンク先は原則として広告主の団体概要等を掲載している団体ホームページとする。

(掲載手続)

第5条
  1. 広告主は、広告またはバナー広告を申し込む場合、本規則内容を承諾した上で申し込むことができる。申し込みの際には本学会所定の申込書を使用し、次の各号に掲げる書類を添付し、提出するものとする。ただし、広告主が賛助会員である場合は、団体の概要を説明する書類の提出は免除される。
    (1) 掲載の承認を受ける広告およびバナー広告の見本
    (2) 当該団体の概要を説明する書類
  2. 広告主は、当該広告またはバナー広告のリンク先を変更しようとするときは、その2週間前までに本学会に申し出るものとする。
  3. 広告主はバナー広告の掲載を延長する場合は、掲載期限の1ヶ月前までに本学会に申し出るものとする。
  4. 新規に掲載する広告主および掲載内容について、必要な場合は、学会誌に関するものは編集委員会にて、それ以外のものは広報委員会にて確認・検討し、広告主へ掲載の可否を報告する。

(掲載の取り消し)

第6条
本学会は、次の場合には、広告またはバナー広告掲載決定の取り消し、あるいは掲載の広告またはバナー広告の削除を行うことができる。
(1) 申込書の内容に不正の事実があった場合
(2) 広告主が、広告またはバナー広告掲載開始日までに本学会に広告掲載料を納付しなかった場合
(3) 広告主が、指定する期日までに本学会に広告またはバナー広告原稿を提出しなかった場合
(4) 広告主が、バナー広告からリンクしているウェブサイトの提供を中止又は廃止した場合
(5) 本学会が、広告またはバナー広告掲載が不適切であると判断した場合

(バナー広告の掲載期間)

第7条
バナー広告の掲載期間は、広告主との個別契約とする。

(バナー広告変更の申し出)

第8条
掲載中のバナーの変更については、提出された新しいバナーを、必要な場合は広報委員会で審査した後、掲載バナーを変更するものとする。

(バナー広告費用の返還)

第9条
本会都合によるバナー広告掲載後の掲載取り止めについては、取り止めとなった期間の差額を広告主に返還する。広告主都合または、バナー広告掲載後に倫理または広報委員会が、バナー広告内容が不適切であると判断し契約の終了を待たずにバナー広告掲載を解除した場合、掲載しなかった期間分のバナー広告費用の返還は原則行わない。

(免責事項)

第10条
バナー広告を掲載する本学会ウェブサイト又はバナー広告を掲載するためのシステムについて、緊急保守、更改、障害、火災、停電、天災等の事由により本学会が必要と認めた場合、事前に通知することなく一時的にバナー広告掲載の全部又は一部を中断することができるものとする。なお、この場合、本学会は、可及的速やかに再開するよう努めるものとし、当該中断については、速やかに広告主に報告するものする。

(準拠法)

第11条
本規則は、日本国の諸法令に準拠するものとする。

(規則の改廃)

第12条
本規則を改廃する場合は理事会の議決を経なければならない。

(掲載料金・規格)

第13条
広告掲載料金ならびに広告の規格は別途に定める。

2020年11月2日制定